単純承認と限定承認

単純承認

相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。(民法第920条)

相続の基本は「単純承認」です。

単純承認をすると、被相続人のプラスの財産(権利)だけでなくだけではなく、マイナスの財産(義務)も全部受け継ぐことになります。

相続人が「自己のために相続の開始があったことを知った時」3ヶ月以内に相続放棄や限定承認をしないと、自動的に単純承認になります。

また、次に掲げる場合には、相続人は単純承認をしたものとみなされます。(民法第921条)
  1. 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。
  2. 相続人が、限定承認または相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、私的にこれを消費し、又は故意にこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。

限定承認

相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ、被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができます。(民法第922条)

相続が開始した時点で、プラスの財産が多いことがはっきりわかっている場合は、単純承認すればよいでしょう。

マイナスの財産の方が多いなら、相続放棄を選ばれるでしょう。

では、プラスの財産とマイナスの財産のどちらかが多いか不明の場合、またはマイナスの財産のほうが多いと予想される場合はどうでしょう?

その場合、「限定承認」という方法があります。

限定承認 とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産(債務)を引き継ぐという方法です。相続した債務を、相続したプラスの財産から弁済し、債超の方が多い場合でも相続人固有の財産で弁済する責任は負わない、という手続きです。そして、弁済後に残余財産があれば、相続人のものとなります。

限定承認をしようとする相続人は、相続放棄と同様に、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」の熟慮期間内で、「相続財産目録」を作成し提出したうえで、限定承認をする旨を家庭裁判所に申述しなければなりません。

さらに、裁判所に限定承認を申し立てるには「相続人全員そろって」が必要です。

また、限定承認が受理された後は、相続財産の管理(相続財産管理人の選任)、債権者や受遺者への官報公告・通知・弁済など、非常に煩雑な事務処理が多く、司法書士や弁護士に依頼するのが一般的ですが、限定承認を選択される方は多くないのが実情です。

平成26年度の司法統計(全国の家事審判調停事件の事件別新受件数)によると、相続放棄の申述が約18万件なのに対して、限定承認の申述受理は約700件にとどまっています。