遺産承継・遺産整理(預貯金等の相続手続き代行など)

平日の日中にしなければならない役所回り、膨大な必要書類と煩雑な相続手続き!

  • 相続手続きに、何から始めればいいのか分らない
  • 相続人が何人にもいて、なかなか進まない
  • 平日の昼間に役所は銀行に行く時間が取れない
  • 必要な書類が多くて一人ではできそうにない
  • 遺産の種類がたくさんあって、手続きが煩雑すぎる
  • 面倒で大変だから、専門家に任せたい
  • 遺産分割の方法について教えてほしい

このような方は、どうぞ、当事務所にご相談下さい。

司法書士による遺産承継(整理)業務

司法書士は、法令により、皆様の依頼を受けて、財産の管理や処分に関する業務を行うことができます。

遺産承継(整理)業務とは、相続の専門家として、相続登記、預貯金などの解約手続き、株式・投資信託などの名義書換手続き、生命保険金の請求、換価配分など、相続にまつわる煩雑なあらゆる手続きを、相続人に代わり執り行う業務です。

相続人・相続財産の範囲の確定、遺産分割、銀行・証券会社などでの相続手続き、その他の諸手続きを、相続人ご自身で全て行うには、とても大変です。司法書士にお任せいただければ、相続人の代理人として金融機関などでの手続きも代わりに行うことができます。

POINT!

遺産承継(整理)業務をご依頼いただく場合は、相続人全員と司法書士との間で業務委託契約を結んでいただきます。相続人の間で争いがある場合には、司法書士に業務をご依頼いただくことはできません。遺産承継(整理)業務は、“相続人同士での争いはない”場合にお受けできる業務です。

相続財産等承継(整理)業務

司法書士は、法令(司法書士法第29条1号、同法施行規則第31条1号)により、他人の財産の管理若しくは処分を行うことができます。

相続が発生した場合、亡くなった方の名義の預貯金や株券等を、相続人が解約したり、相続人の名義に書き換えたりする必要がありますが、それらの手続きは煩雑で手間のかかるものです。戸籍の調査・収集から始まり、相続人の確定、遺産の調査、遺産分割協議などの多くの手続きがあり、それらには専門的な知識が求められることから、なかなか進まずお困りになる方も多くいらっしゃることでしょう。
そのような場合、法令や実務に精通した司法書士にご依頼いただくことで、負担を大幅に減らすことが可能となります。

当事務所においても、相続人からのご依頼を受けて、相続財産の管理・処分に関する業務を行っております。お困りの際はどうぞご相談ください。

主な業務内容

  1. 戸籍等の収集による相続人の確定
  2. 各相続人への連絡・調整
  3. 遺産分割協議書の作成
  4. 預貯金などの解約、名義変更
  5. 株式、投資信託などの名義変更
  6. 不動産の名義変更(相続登記)
  7. 役員変更登記
  8. 遺産分割のための不動産・動産の処分
  9. 生命保険金・給付金の請求

※ 当事務所の司法書士は、一般社団法人日本財産管理協会の認定会員です。

預貯金払戻し手続き等の実情

最高裁判所の判断では、預貯金などは、“相続開始と同時に法定相続分に応じて各相続人に帰属する”とされています。つまり、相続人は、本来、金融機関に対して自分の相続分に応じた払戻し請求を一人でできることになります。

しかし、金融機関の実務では、相続人全員が署名捺印した遺産分割協議書や銀行所定の相続人全員の同意書がなければ、払戻請求には応じないのが実情です。

金融機関ごとに必要とされる書類や、手続きが終わるまでにかかる期間は異なり、想定していた以上に面倒な手続きだと感じる方が多いようです。

預貯金払戻し手続き等に必要な書類

各金融機関所定の書類の他、一般的に下記の書類が必要となります

遺言書がある

  • 遺言書
  • 遺言書の検認が済んでいることが確認できる書類(公正証書ではない場合)
  • 被相続人(亡くなった方)の死亡日の記載のある戸籍謄本
  • その預金を受け取る方、あるいは遺言執行者の印鑑証明書
  • 遺言執行者の選任審判書謄本(裁判所で遺言執行者が選任されている場合)
  • 被相続人の預金通帳・キャッシュカード・証書・届出印等

遺言書がない

遺産分割協議書がある
  • 遺産分割協議書
  • 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの一生分の戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 被相続人の預金通帳・キャッシュカード・証書・届出印等
遺産分割協議書がない(法定相続)
  • 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの一生分の戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 被相続人の預金通帳・キャッシュカード・証書・届出印等
家庭裁判所による調停・審判
  • 家庭裁判所の調停証書謄本又は審判書謄本
  • その預金を相続する相続人の印鑑証明書
  • 被相続人の預金通帳・キャッシュカード・証書・届出印等

預貯金払戻し手続き等の流れ

STEP1 お問い合わせ

お客様のご希望や状況についてお聞かせください

STEP2 面談によるご相談

対象となる金融資産・金融機関、相続人等について伺います。

その後のお手続きの流れや費用についても、きちんとご説明いたします。

POINT!

お亡くなりになった方の通帳や証券をご持参いただけると、面談がスムーズに進みます。

STEP3 当事務所とご契約

ご納得いただけたら、当事務所と業務委任契約を結んでいただきます。

STEP4 金融機関等への連絡

金融機関等へ相続の事実を伝え、今後の相続手続の必要書類について、担当者と打合せいたします。

残高証明書、各金融機関の相続手続き書類を取得。

STEP5 戸籍関係書の取得 相続関係説明図の作成

被相続人、相続人について、必要となる戸籍等を集めて相続人を確定します。

STEP6 遺産分割協議 遺産分割協議書の作成

相続人の方どうしで、どのように分けるか決めて頂きます。分割方法などについてはサポートいたします。

STEP7 印鑑証明書の取得

相続人全員の印鑑証明書を、提出する金融機関の数に応じて各自でご準備いただきます。

STEP8 書類に署名・捺印

当方にて作成した書類(遺産分割協議書、各金融機関への請求書等)をお渡しいたします。

書類に、相続人全員のご署名・ご捺印を頂き、STEP7でご用意いただいた印鑑証明書と一緒に当方へお預け下さい。

STEP9 名義変更等

金融機関に対し、預金名義変更、口座の解約、払戻しなどの請求手続をいたします。

STEP10 金融機関からの振込

金融機関での手続きが完了したのち、承継されるご相続人の口座へ相続された金額が振り込まれます。

STEP11 他の書類のお渡し

金融機関へ提出した書類が戻ってきましたら、相続人の代表の方へお送りいたします。