相続放棄について

相続人は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、その相続について、単純もしくは限定の承認または放棄をしなければならない。(民法第915条第1項)

人が亡くなると、その方が生前に有していた一切の財産上の権利・義務を、その方と一定の親族関係にある者(相続人)が承継します。

相続の対象となる財産は、不動産や預貯金などの、いわゆるプラスの財産だけではありません。故人の借入金や損害賠償の義務などのマイナスの財産もその対象とされます。

残された財産のうち、プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合、相続人にはマイナスの財産しか受け継がれないのはあまりに酷です。

そこで、相続が発生した場合、相続人は次の3つのうちのいずれかを選択することができます。

  1. 相続人が被相続人(亡くなった方)のプラスの財産もマイナスの財産もすべて受け継ぐ「単純承認」
  2. 相続人が被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も一切受け継がない「相続放棄」
  3. 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得たプラスの財産の限度で被相続人のマイナスの財産を受け継ぐ「限定承認」

相続放棄

相続放棄とは、“相続人としての地位を放棄”する、相続権そのものを手放すことを言います。

つまり、相続放棄の効力は「その亡くなった方の相続に関しては、初めから相続人ではなかった」ということです。

相続放棄をしようとする相続人は、その旨を家庭裁判所に申述しなければなりません。

それも、民法では「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」の熟慮期間内での申述が必要と定められています。

自己のために相続の開始があったことを知った時

相続人が(1)「相続開始の原因である事実(被相続人の死亡の事実)の発生を知り」、かつ、そのために(2)「自分が相続人となったことを覚知した時」を指します(大決大15.8.3)

例(1)

例えば、A男には妻のB子と子のC男おり、亡くなる際にはB子とC男に看取られました。

配偶者は常に相続人であり、子は第一順位の相続人であるので、被相続人の死亡と同時にB子とC男は相続人となります。したがって、A男の死亡を看取った時に、B子とC男にとって3ヶ月の熟慮期間がスタートします。

また、被相続人の死亡の事実を知らなければ、いつまでも熟慮期間はスタートしません。

上記の例で、A男には、C男の他に、音信の絶えている子のD男がいるとします。D男はA男の死亡から1年後にその事実を知らされました。この場合、D男の熟慮期間は、A男の死亡から1年経って知らされた日からスタートします。

例(2)

亡くなったA男には多額の借金があり、配偶者のB子と第一順位の相続人である子C男は既に相続放棄が認められているとします。第二順位の父母も既に他界していますが、第三順位の姉のE子がいます。第一順位者が相続を放棄し、第二順位者も亡くなっている場合は、第三順位者の兄弟姉妹が相続人となります。E子はA男が亡くなっているのを知っていますが、B子とC男が相続を放棄した事実は知りませんでした。

この場合、E子の熟慮期間は、B子とC男が相続を放棄した事実を知った時からスタートします。

熟慮期間は、原則として、相続人が前記の各事実を知った時から起算すべきものであるが、相続人が、右各事実を知った場合であっても、右各事実を知った時から三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った時から三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法九一五条一項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である。(最判昭59.4.27)

3ヶ月の熟慮期間を経過した後の相続放棄

被相続人が亡くなったときに、その借金の存在を知らず、3ヶ月以上経ってからその事実を知り、相続放棄の申述をした場合、認められるものでしょうか?

A男は、離婚したB子との間に子のC男がいます。B子ともC男とも長らく交流はありません。A男は生前1000万円の連帯保証債務がありましたが、返すことなく亡くなりました。

B子とC男はA男が亡くなったことは知りましたが、生前の荒れた生活状況から残された財産は全くないと思っており、借金があることも知りませんでした。そして、A男の死亡から一年から、裁判所からその債務の存在を知らされました。

判例では、相続人が相続開始の原因である事実(被相続人の死亡の事実)の発生を知り、かつ、そのために自分が相続人となったことを覚知した場合であっても、各事実を知った時から3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、

  • 被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、
  • かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、
  • 相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるときは、

熟慮期間は、相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しえる時から起算すべきものと解するのが相当である。

との判断を示したものもあります。

しかし、裁判所が示す細かな要件を満たさなければ、3ヶ月経過後の相続放棄が認められるのは難しいでしょう。「交流はなかったので、自分は知らない」というだけのあいまいな申述では受理されない可能性もあります。司法書士などの相続放棄の専門家にご相談されることをお勧めいたします。

相続放棄の流れ

STEP1 お問い合わせ

  • 電話、メール等で、お客様のご希望や状況について簡単にお聞かせください。
  • 必要書類や費用等をご案内のうえ、ご面談の日取りを決めさせていただきます。

STEP2 面談によるご相談

  • 相続放棄の手続きのため必要なことをお聞きいたします。
  • その後のお手続きの流れや費用についても、きちんとご説明いたします。

STEP3 当事務所とご契約

ご納得いただけたら、当事務所と業務委任契約を結んでいただきます。

STEP4 必要書類の収集

家庭裁判所へ申立てる際に必要な戸籍等及びその他の必要書類を集めます。
(戸籍等は、お客様でご取得いただくことも、ご依頼により当事務所で取得することも可能です)

戸籍等をお客様にご取得いただいた場合は、当事務所にご郵送いただくかご持参下さい。

STEP5 相続放棄申述書の作成

戸籍等が集まりましたら、お客様から伺った内容をもとに相続放棄申述書を作成いたします。
(そちらにご署名ご捺印を頂きます。)

STEP6 家庭裁判所へ申立て

当事務所にて、管轄の家庭裁判所に申立をおこないます。

STEP7 裁判所からの照会

  • 申立後、家庭裁判所での受付処理がされたのち相続放棄についての「照会書」がお客様の元へ郵送されます。
  • 照会書が送られてきたら、当事務所へご連絡ください。照会書の回答方法などご案内させていただきます。(回答に不安な場合は、当事務所での代筆も可能ですのでご相談下さい)

STEP8 相続放棄申述の受理

相続放棄の照会についての回答書を家庭裁判所に提出すると、審理がなされ、問題がなければ「相続放棄申述受理通知書」がお客様のもとに郵送されます。

★この時点で、相続放棄は認められたことになります。

相続放棄申述受理通知書は、1通しか発行されません。
(紛失等をしても、再発行されません。)

STEP9 相続放棄申述受理証明書の取得

必要に応じて、「相続放棄申述受理証明書」を家庭裁判所から取得いたします

相続放棄申述のための必要書類

こちらでは相続放棄を申立てる際に最低限必要な書類をご案内いたします。申立をする裁判所によって、必要書類が異なる場合があるので、事前のご確認が必要です。

共通

収入印紙 800円分

連絡用の郵便切手 (家庭裁判所ごとに異なります)

  1. 相続放棄の申述書(家庭裁判所で取得できます)
  2. 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  3. 申述人(相続を放棄する方)の戸籍謄本

申述人が、被相続人の配偶者の場合

  1. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

申述人が、被相続人の子又はその代襲者(孫、ひ孫等)(第一順位相続人)の場合

  1. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  2. 申述人が代襲相続人(孫、ひ孫等)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、製原戸籍)謄本

申述人が、被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合

  1. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  2. 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  3. 被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合、父母))がいらっしゃる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

申述人が、被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(甥・姪)(第三順位相続人)の場合

  1. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  2. 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  3. 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  4. 申述人が代襲相続人(甥・姪)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本