不動産の登記

当事務所では、建物新築による所有権保存登記、不動産の売買・贈与・交換などによる所有権移転登記(名義変更)の他、住宅ローンの借り換え・住宅ローンの完済に伴う登記手続き、各種書類作成などの、不動産登記全般の手続き・相談を取り扱っております。

  • マイホームの建て替え→新しい建物の登記をしたい。
  • 結婚して20年→おしどり贈与を利用して自宅を妻名義にしたい。
  • 住宅ローンの借り換え→登記費用は安く抑えたい。
  • 住宅ローン完済→銀行から書類を受け取ったけど、抵当権の抹消登記はどうするの?
  • 離婚→財産分与として自宅の名義を妻に替えたい。
  • 借地の上にある建物を買い取りたい。反対に地主から底地を買い取りたい

このような方、一度、当事務所にご相談下さい。

不動産の登記

不動産の登記には、土地・建物の物理的状況を公示する「表示に関する登記」と、土地・建物の権利関係を公示する「権利に関する登記」があります。

「表示に関する登記」は、土地家屋調査士の業務分野であり、例えば土地については、不動産の所在、地番、地目、地積などに関わる登記があり、また建物においては所在、家屋番号、種類、構造、床面積などに関わる登記があります。

「権利に関する登記は」司法書士の業務分野であり、例えは所有権については、保存、移転、変更、抹消登記などがあり、抵当権等の所有権以外の権利については、設定、移転、変更、抹消登記などがあります。

所有権保存登記(建物の新築)

建物を新築した時、登記簿はまっさらな状態ですので、「表示に関する登記」と「権利に関する登記」の両方が必要になります。土地家屋調査士が行う建物の表示登記の後に、司法書士が「所有権保存登記」を行いますが、当事務所では、土地家屋調査士との提携もございますので、どちらも安心してお任せください。

ご用意いただくもの

書類備考
お客様住民票

名義人となる方だけが記載されているものでも結構です。(マイナンバーの記載のないもの)

委任状当方にてご用意いたします。
ご印鑑認印で結構です
ご本人確認資料運転免許証・パスポート・保険証など

所有権移転登記(不動産の名義変更)

売買、贈与、財産分与、交換、相続など

不動産を買った、もらった(贈与を受けた)、交換したなどの場合、他人に、「この土地(建物)は私のものです!」と主張するためには、そのことを「権利に関する登記」にきちんと登記されることが必要です(第三者対抗要件)。

不動産の名義変更の登記は、当事者の権利を守るためにとても大切な登記です。また、登記申請に必要な書類の確認には高度な専門知識と細心の注意が求められるため、司法書士が取引の場で“立会い”を行い、そこで「人」(権利を譲る人・権利を受ける人)、「物」(取引の対象となる不動産)、「意思」(譲る意思、受け取る意思)の確認を必ず行います。

また、不動産の名義変更は、その原因となった法律行為により手続きも異なってきます。(売買、贈与、財産分与、交換、相続など)

ご準備いただくもの

書類備考
売主
譲渡人
登記識別情報
または、登記済証
登記識別情報は、緑色の目隠しシールがはられた書類です。
登記済証は、登記申請書などに“登記済”の朱印が押された書類です。
登記原因証明情報どのような原因によって所有権が移転するのかを記載した書類です(当方で準備することも可能です)
印鑑証明書発行後3ヶ月以内のものが必要です。
固定資産評価証明書
または固定資産納税通知書
本年度のものが必要です。
委任状当方にてご用意いたします。
ご印鑑印鑑証明書にあるご実印が必要です。
ご本人確認資料運転免許証・パスポート・保険証など
買主
譲受人
住民票名義人となる方だけが記載されているもので結構です。(マイナンバーの記載がないもの)
戸籍謄本または戸籍抄本離婚に伴う財産分与を原因とする時に必要です。
委任状当方にてご用意いたします。
ご印鑑認印で結構です。
ご本人確認書類運転免許証・パスポート・保険証など

POINT!

売主または譲渡人の方が、お引っ越しなどで「登記簿上の住所」と、「住民票の住所」が異なる場合、所有権移転登記の前に登記簿上の住所変更登記も必要です。

住民票(前住所の記載のあるもの)
複数回住所変更をされている場合で、住民票の“前住所地”欄に登記簿上の住所が記載されてこない場合、前住所地での「除かれた住民票」または本籍地での「戸籍の附票」等も必要となりますので、ご不明な点はお問い合わせください。

売主または譲渡人の方が、ご結婚などで「登記簿上の氏名」と、「戸籍上の氏名」が異なる場合、所有者の登記簿上の氏名変更登記も必要です。

戸籍謄本または戸籍抄本

抵当権設定登記(銀行で住宅ローンを検討、またはお借換えを検討)

銀行等の金融機関から住宅ローンを組んでご融資を受ける際は、ご自宅等に“抵当権”が設定されるのが通常です。

抵当権とは、住宅ローンなど銀行等または知人からお金を借りる時に、不動産に設定する担保権のことです。“借りたお金を返せないときは、土地や建物を競売にかけますよ”、というものです。

また、昨今の低金利に伴い、住宅ローンを見直して、借り換えをご検討されている方が増えています。

新たに住宅ローンを組まれる場合は、「抵当権設定登記」の手続きが、お借換えをされる場合は、「抵当権設定登記」とご自宅に現在設定されている抵当権の「抵当権抹消登記」の2つの手続きが、それぞれ必要になります。

当事務所では、住宅ローンに伴う登記手続きについて安心してお任せいただけるよう登記手続きについてご案内し、登記完了までサポートさせていただいております。

ご準備いただくもの

書類備考
所有者登記識別情報
または、登記済証
登記識別情報は、緑色の目隠しシールがはられた書類です。
登記済証は、登記申請書などに“登記済”の朱印が押された書類です。
抵当権を設定する不動産のものをご用意ください
印鑑証明書発行後3ヶ月以内のものが必要です。
委任状当方にてご用意いたします。
ご印鑑印鑑証明書にあるご実印が必要です。
ご本人確認資料運転免許証・パスポート・保険証など
その他金融機関の書類通常、司法書士が金融機関から直接お預かりいたします。