抵当権抹消(担保抹消)

住宅ローンのご完済、おめでとうございます。

当事務所では、ローン完済後に、ご自宅に登記されている金融機関(銀行・信用金庫・保証会社)名義の抵当権の抹消登記についてのご相談及び手続きに関するサポートをご提供しております。

ローン返済が終わって銀行手続きは終わっても、ご自宅には銀行名義の抵当権は登記されたまま! 銀行が抵当権を消してくれるわけではありません。

登記簿にのこっている抵当権を消すには、お客様による抵当権抹消登記手続きが必要です。

  • 書類は銀行からもらったけど、手続きが面倒
  • 平日の昼間に、登記所(法務局)に行く時間が取れない
  • 司法書士に任せた方が安心できる

このような方、ぜひ、当事務所にご相談下さい。

ご用意いただくもの

書類
金融機関から受け取った
書類一式
登記識別情報
または、
登記済証
登記識別情報は、緑色の目隠しシールがはられた書類です。登記済証は、抵当権設定契約証書などに“登記済”の朱印が押された書類です。
登記原因証明情報
解除証書
放棄証書
弁済証書
など
抵当権が消滅したことが書かれています。
金融機関によって、タイトル名は異なります。
委任状 金融機関の代表取締役が委任者です。
代表者事項証明書
履歴事項証明書など
金融機関の商号・本店・代表取締役の名前が書かれた緑色の書類です(金融機関の資格証明書)。
お客様 委任状 当方にてご用意いたします。
ご印鑑 認印で結構です。
ご本人確認書類 運転免許証・パスポート・保険証など

POINT!

抵当権の設定登記後に引っ越しをされたなど、「登記簿上の住所」と、「住民票の住所」が異なる場合、所有者の登記簿上の住所変更登記も必要です。

住民票(前住所の記載のあるもの)
複数回住所変更をされている場合で、住民票の“前住所地”欄に登記簿上の住所が記載されてこない場合、前住所地での「除かれた住民票」または本籍地での「戸籍の附票」等も必要となりますので、ご不明な点はお問い合わせください。

抵当権の設定登記後にご結婚されたなど、「登記簿上の氏名」と、「戸籍上の氏名」が異なる場合、所有者の登記簿上の氏名変更登記も必要です。

戸籍謄本または戸籍抄本

ご注意

金融機関から受け取った履歴事項証明書・代表者事項証明書などの金融機関の資格証明書の有効期限は、“発行日から3ヶ月”です。

これを過ぎると再発行などに余分な手間がかかりますので、早めのお手続きをお勧めします。

長く放置しておくと、せっかく受け取った書類を紛失してしまうなども考えられます。

登記識別情報など、再発行できない書類もありますので、ご注意ください。

手続きの流れ

STEP1 面談のご予約

金融機関名、書類受取の日などを伺い、面談の日取りを決めます

STEP2 司法書士との面談

【ご用意いただくもの】
ご案内した資料をご持参下さい。資料を拝見しながら必要となる手続きについてご説明いたします。
費用につきましてはご依頼時にご説明いたします。

STEP3 お仕事のご依頼

ご相談内容について正式にご依頼いただける場合には、司法書士への委任状等に署名捺印をいただきます。

STEP4 登記申請

お預かりした書類をもとに書類を作成し、整い次第速やかに登記申請を行います。

その後も、定期的に進捗状況をご報告いたしますので、ご安心ください。

STEP5 お手続き完了

登記手続き後、お客様へ業務完了のご報告をし、書類(新たな書類、お預かりした書類)等をお渡しいたします。

書類をお預かりしてから法務局での登記完了までには、1週間前後となっております。

POINT!

当事務所へのご来所も難しい方は、郵便でのやり取りや、こちらから伺うことも可能ですので、ご相談ください。

費用

銀行等での住宅ローンの返済が終わった場合

(登記簿上の住所と現住所が同じ)

抵当権抹消登記 基本報酬 12,000円(1不動産につき)
登録免許税等 1不動産につき、1,000円
  • 登記簿上の住所と現住所が同じであることが前提です
  • 金融機関の抹消書類はお客様にて入手済みであることが前提です

抹消登記に必要な書類の再発行の手続きを当事務所で代行する場合は5,000円の加算がございます。

登記事項証明書謄本(登記簿謄本)取得費、交通費・郵送料等の実費が別途かかります。

不動産の個数に応じて加算がございます。

銀行等での住宅ローンの返済が終わった場合

(登記簿上の住所と現住所が違う)

住所変更登記+抵当権抹消登記 基本報酬 20,000円(1不動産につき)
登録免許税等 1不動産につき、2,000円
  • 登記簿上の住所と現住所が違う場合
  • 金融機関の抹消書類はお客様にて入手済みであることが前提です

抹消登記に必要な書類の再発行の手続きを当事務所で代行する場合は5,000円の加算がございます。

登記事項証明書謄本(登記簿謄本)取得費、交通費・郵送料等の実費が別途かかります。

不動産の個数に応じて加算がございます。