生前贈与等

相続対策として利用されることの多い、生前贈与の方法について代表的な制度をご案内いたします。

暦年贈与(暦年課税)

その年の1月1日から12月31日までの1年間に、贈与により受け取った財産の価額の合計が110万円以下の場合は、贈与税の申告が不要であるという贈与方法です。

基礎控除額である110万円を超える部分については、金額に応じた税率がかけられ、課税対象となります。

年数はかかっても、この110万円の控除を利用することは、相続対策の1つとなります。

但し、子供名義の預金口座に毎年110万円以下の金額を振り込んだとしても、“通帳・印鑑は親が管理し、子供は使えない"となると、贈与とは認められず、後に相続税の対象とされますので、子供が自由に使えるようにするなどの対策が必要でしょう。

また・・・

Q1

親から毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受ける場合には、各年の受贈額が110万円の基礎控除額以下ですので、贈与税がかからないことになりますか。

A1

各年の受贈額が110万円の基礎控除額以下である場合には、贈与税がかかりませんので申告は必要ありません。

ただし、10年間にわたって毎年100万円ずつ贈与を受けることが、贈与者との間で約束されている場合には、1年ごとに贈与を受けると考えるのではなく、約束をした年に、定期金に関する権利(10年間にわたり毎年100万円ずつの給付を受ける権利)の贈与を受けたものとして贈与税がかかりますので申告が必要です。

なお、その贈与者からの贈与について相続時精算課税を選択している場合には、贈与税がかかるか否かにかかわらず申告が必要です。

(国税庁タックスアンサーより)

“各年の受贈合計が110万円以下である"なら、贈与税は掛かりませんが、

“1,000万円を10年に渡って贈与する"というケースでは、初めから1,000万円の贈与があったと受け取られ、贈与税が課せられてしまいます。

そのため、毎年、その都度きちんと、贈与契約を書面で結ぶべきでしょう。

相続時精算課税贈与

贈与税には、暦年贈与の他、相続精算課税贈与の制度があります

相続時精算課税贈与の制度とは、60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。通算して2,500万円までの贈与には贈与税はかからず、2,500万円を超える部分について、一律20%の贈与税が課せられます。

この制度を選択する場合は、贈与税の申告書を提出する際に相続時精算課税の選択届出書を提出する必要があります。

  • 贈与者(財産を贈与する方)・・・・60歳以上の父母または祖父母
    (親から子へ、住宅取得資金を贈与する際に一定の要件を満たす場合は、親の年齢の制限はなくなります)
  • 受贈者(財産の贈与を受ける方)・・20歳以上の者のうち、贈与者の推定相続人である子または孫
  • 贈与対象財産・・・・種類(金銭、不動産等)、贈与回数、年数等には制限はありません

POINT!

★相続時精算課税贈与の制度を選択すると、その贈与者から贈与を受ける財産については、それ以降全てこの制度が適用され、「暦年贈与」へ戻ることはできません。

(例)
■相続時精算課税制度を利用して父から息子へ2,500万円を贈与した

  • 贈与税の納付は不要

■ 翌年、父から息子へ110万円を贈与した

  • 110万円は相続時精算課税制度の贈与として扱われ、既に控除上限の2,500万円に達しているので、贈与税として22万円(110万円の20%)の納付が必要。

★贈与者に相続が発生した際に、相続財産に相続時精算課税での贈与財産の価額(贈与時の時価)を加算し、相続税額を計算します。

■相続税の納付が必要な場合

  • 計算された相続税額から、既に払っていた相続時精算課税制度に係る贈与税相当額を控除して算出。相続税額から控除しきれない額については、相続税の申告をすることにより還付を受ける。

■相続税がかからない場合

  • 既に支払っていた相続時清算課税制度に係る贈与税額は全額還付

★相続時精算課税制度を利用した場合、小規模宅地の特例は受けられません

住宅取得等資金の贈与

平成27年1月1日から平成31年6月30日までの間に、父母や祖父母などの直系尊属からの贈与により住宅取得等資金(マイホームを新築・取得・増改築等するための資金)の贈与を受けた場合において、一定の要件を満たすときは、一定の額まで贈与税がかからない制度です。

この制度は、単独で使うことも、相続時精算課税制度と組み合わせて使うことも可能です。

住宅用家屋の取得等に係る契約の締結日 1 . 2以外 2.住宅用家屋の所得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%
省エネ等優良な住宅 左以外の住宅 省エネ等優良住宅 左以外の住宅
~H27.12.31 1,500万円 1,000万円
H28.1.1 ~H28.9.30 1,200万円 700万円
H28.10.1~H29.9.30 1,200万円 700万円 3,000万円 2,500万円
H29.10.1~H30.9.30 1,000万円 500万円 1,500万円 1,000万円
H30.10.1~H31.6.30 800万円 300万円 1,200万円 700万円
≪贈与を受ける側の主な適用要件≫

(1) 贈与時に日本国内に住所を有するものであること

(2) 贈与者の直系卑属(父母・祖父母)から、住宅取得のための金銭の贈与であること。

(3) 贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上であること。

(4) 贈与を受けた年の所得金額が2,000万円以下であること。

(5) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築・取得・増改築等をすること。

(6) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その家屋に居住すること、または後日遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。

(注) 贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していないときは、この非課税制度の適用を受けることはできません。なお、この場合には贈与税の修正申告が必要となります。

≪取得する住宅の主な要件≫

(1)建物の登記簿上の床面積が50㎡以上240㎡以下で、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること

(2)中古住宅の場合は、木造等の耐火建築物以外の建物であれば、その取得の日以前20年以内、マンション等の耐火建築物の場合は25年以内に建築されたものであること

夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除(おしどり贈与)

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。

(1)夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと

(2)配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること

(3)贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること

(注 配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。

(国税庁ホームページ)

POINT!

★不動産の名義を配偶者へ名義変更するには、登録免許税(登記をする際に納める税金)は相続税に比べて多くかかります。

相続による名義変更・・・・不動産の固定資産税評価額の0.4%
贈与による名義変更・・・・不動産の固定資産税評価額の2%
(例)固定資産税評価額が2,000万円のマンションを妻名義とする
相続税・・・・ 80,000円
贈与税・・・・400,000円

★贈与税は課税されなくても不動産取得税は課税されます

相続による不動産取得税・・・課税なし
贈与による不動産取得税・・・不動産の固定資産税評価額の3%(土地・住宅)、4%(住宅以外の建物)
軽減措置あり