成年後見Q&A

Q 法定後見人の制度を利用したいのですが、費用はどのくらいかかりますか?

A 申立手数料として、800円(収入印紙)

登記手数料として2,600円(収入印紙)

その他連絡用として、3,000~5.000円の郵便切手

また、必要に応じて5~10万円ほどの精神鑑定料がかかる場合もあります。

Q 任意後見契約書を公正証書でしたいのですが、手数料はどのくらいかかりますか?

A 公正証書作成基本数料として、一契約につき、11,000円

登記嘱託手数料として、1,400円

法務局に納める印紙代として、2,600円

その他、本人に交付する正本・謄本作成料、郵送料などに2,000円前後

Q 法定後見人には、どのような人が選ばれますか?

A 本人にどのような保護・支援が必要かに応じて選任されます。本人の親族が選任される場合もあれば、本人に高額の財産があったり、親族間で療養監護や財産管理の方針に食い違いがあるような場合は、本人保護の観点から、司法書士、弁護士、社会福祉士など法律や福祉に関する第三者の専門家を選任する場合もあります。

申立書に記載した候補者が必ずしも選ばれるとは限りません。

Q 後見人になれない人はいますか?

A (欠格事由)

  • 未成年者
  • 成年後見人等を解任されたことがある人
  • 破産者で復権していない人
  • 本人に対して訴訟をしたことがある人、その配偶者または親子  など

Q 法定後見の申立てから後見開始まで、期間はどのくらいかかりますか?

A 個々の案件により異なるため、一概には言えませんが、一般的に、後見申立から後見開始までの期間は4ヶ月以内となっているようです。(通常1カ月程度です)

Q 家族以外の人が後見人になった場合、報酬はどうするのですか?

A 第三者の後見人等に対する報酬は、成年後見人等として働いた期間、後見人の財産の額や内容、年後見人等の行った事務の内容などを考慮し、裁判所が公正な立場から金額を決定した上で、本人の財産から支払われることになります。

(参考)

Q 後見人になって、最初にするのはどんなことですか?

A 本人の資産・収入・負債としてどのようなものがあるかなどを調査し、指定された期限までに財産目録を作成して家庭裁判所に提出します。また、本人のための年間の支出予定を立てた上で、年間収支予定表も作成して提出します。

Q 成年後見人が選任されると、登記されるのですか?

A 成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)の権限や、任意後見契約の内容などが東京法務局の後見登録課において登記されます。法定後見人等が選任された場合は裁判所の嘱託によって、任意後見契約の公正証書を作成した場合は公証人の嘱託によります。

例えば、成年後見人が、本人に代わって財産の売買契約を締結する際に、取引の相手方に登記事項証明書を提示することによって、権限を確認してもらうのに利用できます。

Q 成年後見の登記事項証明書はどこで発行してくれますか?

A 東京法務局後見登録課及び、全国の法務局・地方法務局(本局)の戸籍課の窓口で発行しています。郵送での請求先は、東京法務局後見登録課になります。