遺産分割 Q&A

Q 遺言がありますが、と異なる遺産分割は可能でしょうか?

A 遺言があっても、相続人全員の同意がある場合は、遺言と異なる遺産分割協議は可能です。また、遺言による遺贈がある場合や遺言執行者が指定されている場合は、それらの者の同意も必要です。

Q 遺産分割協議後に遺言書を発見しました。遺産分割は有効ですか?

A 遺言は法定相続分に優先しますので、協議した内容と異なる遺言が出てきた場合は、先に行われた遺産分割協議の内容は無効になります。その後、再分割の協議は可能です。

Q 相続人の一人が協議で決めた約束を破ったので遺産分割をやり直したいのですが・・・

A 共同相続人間において、遺産分割協議が成立した場合に、相続人の一人がその協議で負担した債務を履行しないときであっても、債務不履行による遺産分割の解除はできません。

ただし、共同相続人の全員が、既に成立した遺産分割協議の全部または一部を「合意」により解除した上、改めて遺産分割協議をすることは可能です。