自筆遺言書の書き方と注意点
遺言書は、誰でも簡単に書くことができます。
ただし、遺言の種類によって書き方は法律で厳格に定められており、少しの不注意や知識不足による不備があるために、無効となることがあります。
せっかくの遺言書が無効となり、希望通りに実現されないことがないよう、基礎的な知識を得ておきましょう。
自筆証書遺言の書き方についてのご案内をいたしますが、きちんとした遺言書を作るためには、司法書士などの専門家にご相談することをお勧めします。
遺言NG例
- 自筆遺言証書をパソコンで作成した
- 名前と日付の明記、押印がない
- 夫婦連盟で作った
- どの資産か特定されていない、分割割合の記載がない
- 保有資産全てが記載されていない
- 付言の部分で配慮が足りない文章を書いている
自筆証書遺言を書いてみる
STEP1 財産(預貯金、株式、不動産等)と、相続人・受遺者のリストを作成
プラスの財産だけでなくマイナスの財産がある(借金がある、保証人になっているなど)場合も、あとで相続人に思わぬ負担がかからないよう、遺言に書き残しておきましょう。
STEP2 用紙、筆記具、印鑑、封筒を用意
※用紙は破れにくいものを選びましょう。便箋等で十分です。
※筆記具はボールペンや万年筆、サインペンなどを選びましょう。改ざんを防ぐためにも鉛筆や消せるボールペンは避けましょう。
STEP3 全文(本文の内容・作成日付・作成者のお名前)を自筆で書く
※普段と変わらない筆跡で丁寧に、文字は正確に書きましょう
※書き損じた場合は、初めから書き直すのがよいでしょう。訂正の方法が間違っていると、無効な遺言となる場合もあります。
※複数の方に財産を残したい場合は、誰に何を残すのか正確かつ具体的に書きましょう。
STEP4 作成者の印鑑をご本人で押印
※印鑑は認印でも結構ですが、ご本人が書いたものであることを示すためにも、ご実印の押印がよいでしょう。
STEP5 封筒に入れて保管
※遺言書は、遺言作成者がお亡くなりになった後、いつまでも見つけてもらえないのでは意味がないため、相続人の方がすぐにわかるような場所で、かつ隠されたり勝手に書き換えられたりする心配の無いような場所に保管しておくのがよいでしょう。そのような場所が見当たらない場合は、遺言書作成の際に相談した司法書士や、遺言執行者を定めた場合は遺言執行者に預けるという方法もあります。