相続発生後のタイムスケジュール
お亡くなりになってから、相続手続が完了するまでの期限とスケジュールをご案内いたします。
手続の完了までは約1年ほど要しております。
相続発生から1ヶ月目
被相続人の死亡=ご相続開始
死亡診断書・死亡届を市区町村へ提出(7日以内)
通夜・葬儀
・年金受給停止・健康保険資格喪失等の手続き
・役員変更登記(商業登記)※2週間以内
3ヶ月以内
遺言書、死因贈与契約書等の有無を確認
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遺言書なし 遺言書あり
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↓ 公正証書以外は検認手続き(勝手に開封すると、5万円以下の 過料に処せられる場合もあります)
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↓ 遺言に従って相続手続き開始
↓ 四十九日法要
相続人の調査・確定
・戸籍の収集
・相続関係説明図の作成
↓被相続人の出生から死亡までの一生分の戸籍を集めた上で、「法定相続人」を確定します。
相続財産の調査・確認
不動産、預貯金・株式、ローン
↓※相続財産として、何がどれだけ残されているのか、調査・確認します。 不動産や預貯金等のプラスの財産だけでなく、借金やローンなどのマイナスの財産についても具体的に出していきます。
相続方法の選択
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単純承認 限定承認 相続放棄
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↓ 「相続の開始及び自分が相続人であることを知ってから3ヶ月以内」に、家庭裁判所へ申立て
4ヶ月以内
所得税準確定申告
被相続人の住所地を管轄する税務署へ提出
↓被相続人の方の所得税についての精算手続きです。1月1日から死亡した日までの所得について、被相続人に代わって相続人が手続きを行います。確定申告が必要でない方の場合は、この手続きは不要です。(被相続人が支払った医療費や生命保険料は控除の対象となります)
10ヶ月以内
遺産分割協議・遺産分割協議書の作成
↓法定相続分とは別の割合で相続財産を分ける場合は、相続人全員の合意により遺産分割協議が必要です。
・預貯金の名義変更
・株式の名義書換
・不動産の名義変更(登記)
相続税の申告
相続財産に対して相続税がかかる場合は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に相続人全員が相続税の申告・納税をします。
1年以内
遺留分減殺請求
・本来の相続分を計算
・遺留分を計算
法定相続人(兄弟姉妹を除く)には、最低限の相続分(遺留分)が民法により保証されています。遺言等により遺留分より少ない財産しか受け取れない場合は、自分の相続分(遺留分)が侵害されたことを知ってから1年以内、相続が開始してから10年以内であれば、遺留分を侵害した相手に請求することにより取り戻すことが可能です。