遺言・遺言執行のご相談

遺言を作った方がよい方

遺言とは、代々受け継がれている大切な財産やご自身が築かれた財産を、誰にどのように遺して後世に役立たせるか、ご自身の思いを残す最後の意思表示です。

遺言があれば、残された家族の間に余計な揉め事が起こらないよう準備しておくこともできます。

詳しくはこちらをご覧ください

遺言を作るメリット

遺言は残された方にご自身の意思を伝える最良の方法であり、「相続」が「争族」になるのを防ぐための相続対策でもあります。

ご自身の意思を反映して、相続人どうしの不要な揉め事防ぐことができます。

詳しくはこちらをご覧ください

遺言の種類

通常用いられる「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」についてご案内いたします。

全文をご自身で書くのが「自筆証書遺言」、遺言者が公証人の面前で遺言の内容を述べ、それに基づいて公証人が遺言者の真意を正確に文章にまとめ作成するのが「公正証書遺言」です。

詳しくはこちらをご覧ください

自筆遺言書の書き方と注意点

遺言の種類によって、書き方は法律で厳格に定められており、少しの不注意や知識不足により不備があるために、無効となることがあります。

せっかくの遺言書が無効となり、希望通りに実現されないことないよう基礎的な知識を得ておきましょう。

詳しくはこちらをご覧ください

遺言執行者と遺言内容の実現

遺言執行者は、遺言内容を実現するために必要な一切の権利義務を有します。そのため、遺言執行者が指定されると、被相続人の財産は遺言の範囲内において遺言執行者が管理・処分を行うことになり、相続人は、相続財産を勝手に処分することはできません。

詳しくはこちらをご覧ください

公正証書遺言作成の流れ

当事務所にご依頼いただいた場合の、公正証書遺言作成の流れをご案内します。

詳しくはこちらをご覧ください