相続税
ここでは相続税の仕組みをご案内いたします。
相続税とは
相続税とは、ある人が亡くなった場合に、その人が残した財産を相続又は遺贈によって取得した財産にかかる税金です。
相続税の申告と納税は、取得した財産の額の合計額が遺産に係る基礎控除額を超える場合に必要です。(基礎控除額の範囲内であれば申告も納税も必要ありません。)
相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行うことになっています。
基礎控除額<改正後>
3,000万円+600万円×法定相続人の数
例:法定相続人が妻と子供2人の場合の基礎控除額は4,800万円
配偶者控除
配偶者に対する相続税額については、配偶者が遺産分割か遺贈により実際に取得した財産の課税価格が、次の金額のうちいずれか大きい金額までは、相続税は掛からない制度があります。
1億6,000万円 OR 民法上の法定相続分相当額
土地・建物の評価
相続税を計算する際に、相続や遺贈により取得した土地や家屋を評価する必要があります。
1.土地
土地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があります。
(1)路線価方式
路線価方式は、路線価が定められている地域の評価方法です。
路線価とは、道路に面する標準的な宅地の1㎡当たりの価額(千円単位で表示)のことで、国税庁のホームページになどで公開しています。
路線価方式における土地の価額は、路線価をその土地の形状等に応じた奥行価格補正率などで補正した後に、その土地の面積を乗じて計算します。
(例)
路線価(300千円)×奥行価格補正率(1.00)×面積(150㎡)=評価額(4,500万円)
(2)倍率方式
倍率方式は、路線価が定められていない地域の評価方法です。倍率方式における土地の価額は、その土地の固定資産税評価額に国税庁が定めた一定の倍率を乗じて計算します。
固定資産税評価額は、毎年4~6月ごろにかけて市町村長から送られる固定資産税通知書で確認ができます。
2.借地権
路線価方式または倍率方式の評価額 × 借地権割合
※借地権割合は、路線価図や評価倍率表に表示されています。路線価図や評価倍率表は、国税庁のホームページで見ることができます。
3.建物
建物の評価方法は、一棟の建物ごとに、固定遺産税評価額に一定の倍率を乗じた金額が相続税評価額になります
自用家屋 固定資産税評価額 × 1.0
借家建物 固定資産税評価額 × (1 - 借家権割合 × 賃貸割合)
※借家権割合は国税庁が定める割合です(東京国税局管内の借家権割合は、30%)