遺産分割調停・審判

遺産分割について相続人の間で話合いがまとまらない、または遺産分割協議ができない(協議への参加に応じない者がいるなど)場合は、各相続人は、家庭裁判所の遺産の分割を請求することができます。

通常は、遺産分割調停を先に申立て、調停が成立しない場合は裁判手続きに移行します。

調停手続では、調停委員が、当事者双方の事情・分割体対象財産を把握し勘案したうえで、分割についての解決案の提示や解決のために必要な助言をし、合意を目指した話合いが進められます。

話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には、自動的に審判手続が開始され、裁判官が分割対象財産の種類及び性質その他一切の事情を考慮して、審判をすることになります。

遺産分割調停手続きの流れ

STEP1 遺産分割調停の申立(相続人等)

相続人の中の1人もしくは数人が、他の相続人全員を相手として、相手方のうちの一人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てることによって開始します

※必要書類(一般的)

  • 申立書
  • 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の住民票(または戸籍の附票)
  • 遺産に関する証明書(財産目録、不動産登記事項証明書、固定資産税評価証明書など)

※申立費用

  • 収入印紙 1,200円
  • 連絡用郵便切手(裁判所により異なります)

STEP2 事前準備(家庭裁判所)

申立てがあると、家庭裁判所は調停委員を中心に調停に向けての準備を始めます。

  • 相続関係図、遺産目録等の整理
  • 親族関係や相続財産などの状況確認のため、相続人全員へ照会書を送付
  • 期日の指定、通知

など

STEP3 照会に対する回答(相続人等)

裁判所から照会書が送られてきたら、相続人はこの照会書に回答しすます。家庭裁判所はその回答書をもとに資料を作成し、調停手続きが開始されます。

STEP4 調停の当日(期日)

指定された日に、相続人等が家庭裁判所へ出頭します。

家庭裁判所では、調停委員が相続人等から個別に希望や事情を聴き取り、相続人間での妥当な解決が図れるようサポートしてゆきます。

調停委員は、通常男女各1名による有識者により構成されます。

調停は、半年から1年程度で整うよう、月1回のペースで進みます(1回2~3時間)

STEP5 調停の成立

調停において当事者間の合意が成立し、調停委員または家庭裁判所が、その合意が相当であると認めてこれを調停調書に記載すると、調停は成立します。

調停証書をもとに、不動産の名義変更登記ができるようになります。

――調停不成立の場合――

STEP5 調停の不成立

調停が不成立で終了した場合には、自動的に審判手続きに移行します

STEP6 遺産分割の審判

審判では、調停で提出された資料や、審判のためにあとから提出された資料をもとに、裁判官が相続人や相続財産の確定を行ない、どの遺産を誰にどのように分けるかの判断を行います。