遺産分割協議の注意点

遺産分割協議を成立させるためには「相続人全員の合意」が必要です。誰か一人でも協議の内容に反対したり、協議に参加しなかった人がいる場合は、その協議は成立しません。

1.反対者がいる場合

・・・・調停・審判による遺産分割へ

2.認知症患者がいる場合

・・・・その相続人のための後見人選任手続きへ

3.行方不明者がいる場合

・・その相続人のための不在者財産管理人選任手続きまたは失踪宣告手続きへ

※不在者財産管理人の選任

相続人の中に行方不明者がいる場合も、その相続人を除いて遺産分割協議を行うことはできません。

家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立て、選任された財産管理人が、家庭裁判所の許可を得た上で不在者(行方不明者)の代わりに遺産分割協議に参加することになります。

※失踪宣告の申立

行方不明になってから7年以上経っている時は、家庭裁判所に失踪宣告の申立てをし、失踪宣告の審判をしてもらうことができます。

審判がおりますと、“行方不明になってから7年経過したとき”に死亡したものとみなされます。そして、その不在者の子が代襲相続人として遺産分割協議に参加することになります。

4.未成年者がいる場合

・・・その相続人のための特別代理人選任へ

未成年者は単独で法律行為をすることが出来ず、法律行為を行うには法定代理人の同意を得るか、法定代理人が代理して行うことが必要です。遺産分割協議も法律行為に該当しますので、相続人の中に未成年者がいる場合は、原則として未成年者の親権者が法定代理人として未成年者の代わりに協議に参加します。

ただし、その親権者も相続人の一人であるなら、家庭裁判所へ「特別代理人」の選任を申立てる必要があります。

なぜなら、親権者は、自己の利益と子の利益とが対立する行為(利益相反行為)については、その子の代理行為をすることはできないからです。

遺産分割協議は、相続人全員で被相続人の遺産を誰がどのように取得するかを決定するという点で、行為の外形から見て相続人間の利害が対立する構造を持っています。

ですから、相続人の間で争いがなく、既に遺産分割協議がまとまっていたとしても、相続人の中に未成年者とその親権者がともにいる場合には、その未成年者について特別代理人の選任が必要となります。

相続人の中に「胎児」がいる場合も同様です。

胎児は、「相続」については既に生まれたものとしてみなされます。