遺産分割の進め方
遺産分割は、誰が、何を、どのように分けるかという手順により進められます。
1.相続人を確定する
遺産分割協議には、“相続人全員参加”が大前提です。
相続人を確定するには、被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの、一生分の戸籍(除籍・改製原戸籍)を本籍地の市町村役場で取得し、そこに書かれている内容をみて、誰が相続人かを判断します。本籍地を移していない場合は一か所で集まりますが、結婚や引っ越しなどに伴い本籍地を移している場合は、いくつもの役場から取得しなければならないこともあります。
2.相続財産の範囲を確定する
相続が開始すると、相続人は、その時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を包括的に承継します。この「相続人に承継される一切の権利義務」が相続財産です。
相続財産は形のある財産に限られず、被相続人が有していた財産的な法律上の地位も相続財産に含まれます。
また、相続財産には「義務」も含まれるので、プラスの財産(資産)だけでなく、借入金や損害賠償の義務などマイナスの財産(負債)も承継されることになります。
権利=プラスの財産
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義務=マイナスの財産
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被相続人の一身に専属した財産や地位は相続財産とはなりません
相続財産とはならないものの例
- 雇用労働者の権利義務、扶養請求権、委任上の権利義務
- 身元保証人としての地位
- 墓地、霊廟、仏壇仏具、神具などの祭祀財産
- 死亡退職金、生命保険金
3.遺産分割方法を決定
相続財産が現金や預貯金などであれば遺産分割はスムーズに進めやすいですが、不動産となるとそう簡単でもありません。
遺産分割の方法には、次のようなものがあります。
現物分割
個々の財産の形状や性質を変更させることなく、あるがままの形で分割する方法
(例)「自宅の土地建物は長男に、預貯金は次男に」
代償分割
相続人中の1人又は一部の者に、財産の全部または一部を現物で取得させ、その代わりに、他の相続人に不足分を代償金として支払うという方法。
(例)「自宅の土地建物を長男が取得し、次男へは、法定相続分に足りない分を長男が代償金として支払う」
換価分割
相続財産の全部又は一部を売却して、そのお金を相続人間で分ける方法
(例)「自宅の土地建物を売却して、売却代金を長男と次男とで等分する」
共有分割
相続財産を具体的相続人によって共有取得する方法
(例)「自宅の土地建物は、長男と次男の2分の1の割合で共有とする」
4.遺産分割協議書の作成
相続人全員で遺産分割の話し合いがまとまりましたら、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議は相続人全員の合意があれば成立しますので、遺産分割協議書は法律上必要とされるものではありません。
しかし、後日相続人間のトラブルを防止するためだけでなく、遺産分割の内容を実現するために遺産分割協議書を必要とされる場面は多々あるため、「合意」が成立した証しとして遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・押印(実印)をします。
遺産分割協議書が必要とされる場合の例
- 相続した不動産の名義変更の登記
- 相続した預貯金の払戻し
- 相続税の申告