遺産分割の種類

遺産分割とは、共同相続の対象となった相続財産について、“誰がどの財産を取得するかを決定し、各相続人に分配して取得させる手続き”をいいます。

亡くなった方の遺言が残されており、その中で各相続人が取得する財産が具体的に明記され特定されている場合は、遺産分割は必要ありません。相続開始と同時に、その財産はその相続人のものとなります。

遺言は残されていても、各相続人が取得する財産が具体的に明記されておらず、包括的な相続分(割合:例えば、長男に半分、次男と三男には4分の1ずつ)の指定だけがされている場合や、そもそも遺言がなく、法律に定める相続分どおりの共有状態になっている場合などは、遺産分割によって相続財産を分けることになります。

遺産分割がなされると、相続開始の時にさかのぼって、その財産はその相続人のものとなります。

遺言による遺産分割方法の指定(指定分割)

被相続人は、「遺言」で遺産の分割方法を決めておくことができます。その場合は、遺言の指定により相続財産が分割されます。

(例)「自宅を売却し、その代金を子供たちに当分に分割する」
   「自宅の土地建物は長男に相続させ、預貯金は次男に相続させる」

“相続させる”旨の遺言は?(最判平3.4.19)

特定の資産を特定の相続人に「相続させる」旨の遺言があった場合は、遺言書の記載から、その趣旨が遺贈であることが明らかであるか、または遺贈と解すべき特段の事情がない限り、「遺産分割の方法」を定めたものである。また、特段の事情のない限り、何らの行為を要せずして、被相続人死亡の時に、直ちにその遺産はその相続人に「相続」により承継させるものと解すべきである。

“相続させる”旨の遺言の登記の際の効力

  • 不動産の名義変更をする際に「単独」で所有権移転登記手続きをすることができます。
  • 登録免許税(登記の際の税金)が固定資産税評価額の4%で済みます(“遺贈”だと20%)。

また、分割方法を定めることを第三者に委託することもできます。

(例))「遺言執行者に、相続財産のすべての分割方法の指定を行うことを委託する。」

協議による遺産分割(合意分割)

遺言に相続分(割合)の指定のみがある場合や、遺言がない場合は、法律で決められている相続人の間で協議を行い、遺産をどのように分割するか決めることになります。分割の内容は、法律で定められている相続分どおりでなくてもよく、自由に決めることができます。

(例)「被相続人の長男がすべての財産を相続する」

遺産分割が整った後は、その内容(誰がどの財産を取得するか)を記載した書面に、各自署名および実印での捺印をし、遺産分割協議書として残します。

POINT!

遺産分割協議を成立させるためには「相続人全員の合意」が必要です。誰か一人でも協議の内容に反対したり、協議に参加しなかった人がいる場合は、その協議は成立しません。

  1. 反対者がいる場合・・・・調停・審判による遺産分割へ
  2. 認知症患者がいる場合・・その相続人のための後見人選任手続きへ
  3. 行方不明者がいる場合・・その相続人のための不在者財産管理人選任手続きまたは失踪宣告手続きへ
  4. 未成年者がいる場合・・・その相続人のための特別代理人選任へ

裁判所での調停・審判による遺産分割(調停分割・審判分割)

遺産分割について相続人の間で話合いがまとまらない、または遺産分割協議ができない(協議への参加に応じない者がいるなど)場合は、各相続人は、家庭裁判所の遺産の分割を請求することができます。

通常は、遺産分割調停を先に申立て、調停が成立しない場合は裁判手続きに移行します。

調停手続では、調停委員が、当事者双方の事情・分割体対象財産を把握し勘案したうえで、分割についての解決案の提示や解決のために必要な助言をし、合意を目指した話合いが進められます。

話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には、自動的に審判手続が開始され、裁判官が分割対象財産の種類及び性質その他一切の事情を考慮して、審判をすることになります。