財産管理等委任契約
- 判断能力は衰えていなくても、体力が衰えて、銀行に行ってお金の出し入れが億劫になってきた。
- 通帳や印鑑の管理を一人でするのが不安になってきた。
財産管理等委任契約(委任代理契約)とは
財産管理等委任契約とは、判断能力はあるのに、誰かの援助がなくては自分の財産の管理を適切に処理することができない場合に、代理権の範囲を定めて権限を与え、本人の財産管理に関する法律行為を委任する契約です。
ご本人の意思を尊重し、かつ心身の状態や生活の状況などを十分に配慮したうえで、その財産の適切な保全・管理を目的とします。
- 寝たきりになってしまった
- 病気や怪我で外出が難しくなってしまった
そのような場合、代わりに銀行に行って手続きをしてほしいと家族や友人にお願いすることもあるでしょう。
お願いされた方が、“本人からの委任による代理人としてそのような手続きをするのだ”と証明するための契約が、「財産管理等委任契約」です。
金融機関から代理人であることの証明を求められた場合や、ご本人の判断能力がなくなってしまった後や死亡した後に、お願いする方がご本人の家族から疑われることのないよう、予め備えておくと安心です。
任意後見契約と一緒に
委任契約なので、管理をする財産や方法などの委任事項は、ご本人(委任者)と財産管理をお願いされる方(受任者)のお二人の合意によって自由に決めることができます。
また、契約と同時に契約の効力を発生させることも、お身体が不自由になった場合に、ご本人の意思により効力を発生させることもできます。
契約の形式には特別なルールはありませんが、後日、契約の効力が争われないよう作成者本人の意思に基づくものであることを証明するために、任意後見契約を締結する際に併せて公正証書として作成することをお勧めいたします。
財産管理等委任契約の具体例
財産管理として
- 金融機関からの預貯金の引き出し
- 家賃や光熱費、税金など定期的な支出を要する費用の支払い
- 家賃・地代、年金、障害手当そのた社会保障給付など定期的な収入の受領
療養監護として
- 入院から退院までの事務
- 入院を伴わない医療契約の締結
- 介護・福祉サービス利用契約の締結、変更、解除
当事務所では、高齢者や障害者のトラブルを未然に防止できるよう、お役立ちさせていただきたいと考えております、どうぞ、今後の生活への安心・安全を確保するために、ご遠慮なくご相談ください。