任意後見契約お手続きの流れ

STEP1 お問い合わせ

お客様のご希望や状況についてお聞かせください

STEP2 面談によるご相談

  • ご本人の現在の状況や将来のご希望について伺います。
  • 任意後見人を誰にするか、どのような支援をしてほしいかなど、話し合いながら決めていきます。
  • 必要に応じて、「見守り契約」「財産管理等委任契約」や、「死後事務委任契約」についてもご案内させていただきます。
  • その後のお手続きの流れや費用についても、きちんとご説明いたします。

POINT!

任意後見人には大きな権限が与えられることになります。

ご自身の信頼されている方を選びましょう。

STEP3 当事務所とご契約

ご納得いただけたら、当事務所と業務委任契約を結んでいただきます。

STEP4 契約書の作成

面談時に伺った内容をもとに任意後見契約書等を作成いたします。

STEP5 任意後見契約の締結

ご本人と任意後見人になる方とご一緒に公証役場に行き、公正証書により任意後見契約を締結いたします。

公証人の嘱託により任意後見契約の内容が法務局に登記されます。

POINT!

登記の内容は、法務局で後見の登記事項証明書により確認できます。

STEP6 見守り・任意代理(財産管理)

任意後見契約と同時に、「見守り契約」や「財産管理等委任契約」を締結された場合
見守り:電話連絡や実際に会って、ご本人の健康や生活状況に変化がないか見守ります。
任意代理:財産の管理などの契約に定めた委任事務を、ご本人に代わって行います。

STEP7 判断能力の衰え

認知症などで、お金の管理や日常生活のいろいろが、お一人では難しくなってきたとき

STEP8 任意後見監督人の選任申立

ご本人の同意を得て、家庭裁判所へ任意後見人の仕事を監督する任意後見監督人の選任を申立てます。

STEP9 任意後見開始

家庭裁判所により任意後見監督人が選任されたら、任意後見監督人の監督のもとで、ご本人に対して任意後見人の支援が開始いたします

裁判所の嘱託により任意後見監督人が選任されたことが法務局に登記されます。

POINT!

登記の内容は、法務局で後見の登記事項証明書により確認できます。

STEP10 ご相続開始

  • 任意後見が終了いたします。
  • ご本人の相続人への引継ぎ手続きを行います。

STEP11 死後事務

任意後見契約と同時に、「死後事務委任契約」を締結された場合、ご葬儀の手配や身辺整理を行います。