成年後見制度とは?

少子高齢化社会の到来とともに高齢化や核家族化が進むことなどを受けて、認知症高齢者の契約能力をサポートする制度として、2000年に、介護保険制度と並行して成年後見制度が新たにスタートしました。この制度は認知症や精神病、知的障害がある方など、判断能力が十分ではない方の日常生活や社会的契約を、ご本人の意思を最大限尊重しながら支援していく制度です。

当事務所では、成年後見制度に関する正しい認識を持っていただいたうえで、申立書類の作成や、親族後見人となる方へのサポートをご提供させていただきます。

こんな時に成年後見制度!

  • 認知症の親の代わりに、銀行手続きをしたい
  • 認知症の親の不動産を売却して、施設の入所費用に充てたい
  • 相続人になっても、判断能力がないために遺産分割に参加できない
  • 認知症の親と同居している兄弟が親の年金や預貯金を使い込んでいるようだ
  • 物忘れがひどくて、お金や不動産の管理が不安
  • 悪質な訪問販売や詐欺の被害にあっている
  • 将来、自分が認知症になった時に、どうなるのか不安
  • 近くに頼れる身内がいない。いるけど迷惑をかけたくない

成年後見制度を利用することで、このような問題の解決をはかることが出来るのです。

成年後見の種類

成年後見制度には、まだ元気なうちに、信頼できる将来の支援者と支援してもらう内容を、公正証書であらかじめ契約しておく「任意後見制度」と、認知症・知的障害などで既に判断能力が低下している方を支援する「法定後見制度」があります。

さらに、法定後見制度には、判断能力の衰えの度合いに応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの類型に分かれます。

成年後見制度

任意後見制度(契約による後見の制度)

法定後見制度(法律による後見の制度)

  • 後見(判断能力が全くない)
  • 保佐(判断能力が著しく不十分)
  • 補助(判断能力が不十分)