相続放棄Q&A

Q 相続放棄ができる3ヶ月過ぎてしまいました。もう認めてもらえないのでしょうか?

A 「相続人は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、その相続について、単純もしくは限定の承認または放棄をしなければならない。」が、原則です。

しかし、3ヶ月が過ぎた後は絶対に相続放棄ができないとは限りません。

財産も借金も何もないと思ってそのままでいたら、突然金融機関から請求が来て、初めて被相続人に借金があったことを知ったような場合は、3ヵ月経過後でも相続放棄が認められる場合もあります。

Q 被相続人の資産状況を調べていますが、3ヶ月では足りません。どうしたらよいでしょう?

A 熟慮期間の3ヶ月内に相続を放棄するか承認するかの判断ができない場合は、家庭裁判所に期間伸長の申立てをすることが可能です。その場合の申立ても熟慮期間内にすべきでしょう。また、相続人が複数いる場合は、各自での申立てが必要です。期間伸長は例外的な措置ですので、家庭裁判所は特別の事情を考慮し、申立てが相当と認めるときは伸長の審判をおこないます。

Q 財産のあることが分かったが、放棄を取り消せますか?

A 相続の放棄が受理されると、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月(熟慮期間)以内であっても、相続放棄を撤回することはできません。

但し、騙されたり、脅されたりして相続放棄をした場合、あるいは全くの勘違いで相続放棄をした場合などは、相続放棄の取り消しが認められる場合もあります。

Q 一人で相続放棄はできますか?(誰かと一緒にすべきか?)

A 相続放棄をするか否かは、相続人それぞれの自由です。各自で家庭裁判所に申立てることになります。ただし、被相続人の借金が多くて相続放棄するような場合は、親族間のトラブルを避けるためにも、他に相続人や、自分が相続放棄をしたことで新たに相続人になる人などには、予め相続放棄の旨を知らせるべきでしょう。

Q 夫が亡くなり、相続人は妻Aと未成年の子Bです。未成年者が相続放棄をするにはどうしたらいいでしょう?

A 未成年者の相続放棄は、法定代理人である親権者が代わりに相続放棄をします。ただし、子が相続を放棄すると親権者の相続分が増えるため、外形的にみるとAとBの利益は相反する関係にあります。そこで未成年者の利益のために、Aは家庭裁判所に「特別代理人」の選任を申し立てる必要があります。

例外として、Aがまず相続を放棄し、あるいはBと一緒に相続を放棄する場合は、利益は対立することにはならず、特別代理人の選任は必要ありません。

Q 父の死亡後、父の財産から葬儀費用を捻出しようと思います。相続放棄はできなくなりますか?

A 相続財産から支出した葬儀費用が社会的にみて不相当に高額でない限り、単純承認行為の「処分」には当たらないとする裁判例もありますが、事前に専門家などにご相談されることをお勧めいたします。

Q 生命保険は受け取れますか?

A 受け取れます。

生命保険については、保険契約上、受取人として「相続人」や「特定の方」が指定されている場合には、その人固有の財産となります。ただし保険金の受取人が「被相続人(亡くなった方)」になっている場合には、相続財産に含まれますので、相続放棄をする場合は、保険金を受け取ることができません。

Q 被相続人の手元にあった現金や身の回りの家財道具は、どうすればよいですか?

A 手元にあった現金は、使わずに保管してください。

被相続人が生前に使用していた品物についての、いわゆる「形見分け」は、一般的に経済価額がない物であれば、裁判所でも相続財産の処分には該当しないと判断されることが多いようです。ただし、事前に専門家などにご相談されることをお勧めいたします。