公正証書遺言作成の流れ(当事務所にご依頼いただいた場合)
STEP1 お問い合わせ
お客様のご希望や状況についてお聞かせください。
“遺言を作成してみたい”、“遺言について詳しく知りたい”等とお考えでしたら、まずは当事務所までお問い合わせ下さい。
STEP2 面談によるご相談
- 財産(預貯金、株式、不動産等)と、相続人・受遺者、遺言執行者を誰にするかなどについて伺います。
- その後のお手続きの流れや費用についても、きちんとご説明いたします。
※ご面談の際には、遺言に記載する財産、相続人・受遺者についての資料をご持参下さい(別途ご案内いたします)。
- 遺言者本人の印鑑登録証明書
- 遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
- 財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住所氏名生年月日がわかるもの(住民票など)
- 財産の中に不動産がある場合には、その登記簿謄本(登記事項証明書)、固定資産評価証明書又は固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書
※印鑑証明書以外は、当事務所でも取得可能ですので、お申し付け下さい
STEP3 当事務所とご契約
ご納得いただけたら、当事務所と業務委任契約を結んでいただきます。
STEP4 遺言案の作成・推敲 公証人との打ち合せ
- ご面談の際に伺った内容をもとに遺言書の文案を作成し、その内容をご確認いただきます。
- 内容がまとまりましたら、当事務所にて公証役場と打ち合わせを致します。
※遺留分権利者がいる場合は、遺留分に配慮した内容をご案内いたします。
※その他、お客様のご希望通りに作成するのが原則となりますが、修正を加えた方が良いと思われる箇所につきましてもご案内致します。
STEP5 公証役場にて公正証書遺言の作成
- 公証役場へお越し頂き、ご確認頂いた文案を公証人と読み合わせを致します。
- 内容に異存が無ければ署名とご実印の押印をしていただきます。
- 次いで、証人2人が署名・捺印をし、公証人が認証をして作成完了です。
- 遺言公正証書の正本と謄本(写し)を受け取り、費用を支払いますと手続きが完了となります。
※証人は、当事務所にて司法書士2人をご用意いたします。
※公正証書遺言作成についての公証人に支払う手数料は政令で法定されています。その額は、遺言書に記載された財産の他、遺言書に記載される相続人や受遺者ごとに計算されます。
※遺言作成者が公証役場に行くことができない場合は、公証人が遺言作成者のもとへ伺うことも可能です。