遺言を作るメリット

代々受け継がれている財産、ご自身が築かれた財産。

次の世代にどのように残されたいか、お考えになったことはありませんか?

遺言は残された方にご自身の意思を伝える最良の方法であり、「相続」が「争族」になるのを防ぐための相続対策でもあります。

メリット1 自由に遺産を分けることができる

遺言書がない場合、遺産は法律に定める相続人に法律に定める割合で分配されるか、相続人同士の話合い(遺産分割協議)で分配されるのが一般的です。

遺言書がある場合、それは、「最後の意思表示」として相続手続きの中では最優先されますから、ご自身の意思に沿った方法で遺産を分配することができます。また、相続人でない方(内縁の妻や、子供はいるけど兄弟姉妹にも残したい、など)へも財産を残すことができます。

メリット2 遺産分割協議がいらない。

例えば、お子様がいらっしゃらない方。

残された配偶者の方が遺産全部を受け取れるわけではありません。

あなたの兄弟姉妹やご両親が配偶者とともに相続人となる場合もあります。

遺言書がなく、遺産分割協議により遺産を分けるようになったとしても相続人同士でスムーズな話合いが進むとは限りません。相続税の申告が必要なケースで、10ケ月以内に話合いがまとまらない場合には、相続税申告時の特例(小規模宅地の特例や配偶者の税額の軽減)を受けることはできなくなります(遺産分割が終わった後、更正手続きをすることによって特例の適用を受けることはできます)。また、話合いでまとまらなければ、家庭裁判所の調停を申し立てることになりますが、長期の時間を要します。

遺言書があれば、残された方を悩ますことはありません。

メリット3 相続手続きがスムーズに

銀行などの金融機関が相続の発生を知った場合、お亡くなりになった方の口座はいったん凍結されます。遺言書がない場合、預金名義の書換えや解約手続には「相続人全員」による関与が求められています。

一人でも印鑑や書類がなければ、手続きは進みません。

遺言書があれば、遺言で指定した遺言執行者(遺言の内容を具体的に実現させる者)が単独で手続きを進め、遺言で決められた方に速やかに引き継ぐことができます。

預貯金の他に株式なども遺言書があれば手続きはスムーズです。

遺言でしかできないこと

  • 法定相続分と異なる相続分の指定又は指定の委託
  • 特別受益者の持ち戻しの免除
  • 遺産分割方法の指定又は指定の委託
  • 遺産分割の禁止(5年以内の期間)
  • 遺言執行者の指定又は指定の委託
  • 遺留分減殺方法の指定
  • 未成年者の後見人・後見監督人の指定
  • 共同相続人の担保責任の指定

遺言でも生前でもできること

  • 認知
  • 財産処分(法定相続人以外への贈与、寄付行為)
  • 相続人の排除、排除の取り消し
  • 祭祀承継者の指定